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農事組合法人の総会開催にかかる留意事項について山口県からの情報提供です。

各農事組合法人代表理事 様

山口県農林水産部農林水産政策課長

農事組合法人の通常総会の開催について

平素から、本県の農林水産行政及び新型コロナウイルウス感染症対策にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、標記のことにつきましては、昨年3月、農林水産省の通知を踏まえ、県から貴農事組合法人に対し通知を発出し、その後随時、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症対策についても情報提供しているところです。

新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通すことができない状況の下、関係組合の総会の開催時期を迎えることから、改めて、開催に当たっての留意事項を下記のとおり通知しますので、内容を十分ご検討いただき、適切に対応くださるよう、よろしくお取り計らい願います。

なお、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止にご協力くださるよう、よろしくお願いいたします。

1 通常総会の招集【昨年と同様】
毎事業年度に1回招集する必要はあるが、感染拡大防止の観点から、開催可能な状況になった後速やかに通常総会を招集すれば、法令上も定款上も問題となるものではない。

2 総会への出席を控えることの呼びかけ【昨年と同様】
通常時期に総会を開催する場合、感染機会を減らすための工夫として、書面による議決権の行使を奨励することは差し支えない。
ただし、書面決議のみに限定した総会の開催は、組合員が総会の場に出席して意見を述べる権利を制限することとなるためできないと解されており、できるだけ書面による議決を組合員に要請することは差し支えないと言う趣旨であるので、留意されたい。

3 農林水産省作成のQ&A情報
以下のアドレスに掲載されているので、参考とされたい。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/attach/pdf/index-5.pdf

団体指導班
(担当:金子)
083-933-3520

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