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農事組合法人の総会開催にかかる留意事項についての山口県からの情報提供です。

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた農業協同組合の通常総会の開催等について

このことについては、昨年4月、農林水産省により「総会運営等に関するQ&A」が策定され、県所管の農事組合法人に対し通知を発出しているところですが、最近の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、このたび、照会事例が追加されましたのでお知らせします。
なお、権限移譲済みの市町に対しては、県から情報提供を行っていることを申し添えます。

1  追加項目
Q5-1 ※総(代)会におけるWEBの活用について
2 農林水産省ホームページ
「総会運営等に関するQ&A」については、以下のアドレスに掲載されています。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/attach/pdf/index-7.pdf

総会運営等に関するQ&A 追加項目

(R3.4.28 更新)
Q5-3 農協の総(代)会について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、双方向性と即時性を確保したWEB等の情報伝達手段を活用し、同時に複数箇所での開催をすることは可能か。

A 可能です。
組合が総会を招集する場合にあっては、理事は総会の場所を定めることとなっています(農業協同組合法第 43 条の5)。この総会の場所については組合員が開催場所へ実際に赴く方法に加え、双方向性と即時性を確保したWEB等の手段を用いた総会への出席という選択肢を追加的に組合員に提供すること(いわゆる株式会社における「ハイブリッド出席型オンライン株主総会」及び「ハイブリッド参加型オンライン株主総会」の形態※)は、現行の法令上も可能です。
ただし、組合において上記の手段を活用し複数箇所の会場を繋ぎ一体的に総会を開催する場合には、情報伝達の環境整備はもとより、組合員の規模や分散といった地域性、これまでの総会運営(組合員からの質問・意見陳述の機会の確保等)などを考慮した具体的な総会運営方法、定款との整合性(役員選任の投票方法等)、組合員の意向などを勘案し、総会での議案の審議や組合員の議決権の行使等に支障・停滞が生じないよう、現実的に実行可能な方法を検討する必要があります。
なお、WEB等の手段を併用した総会の議事録の記載方法等に係る留意点は、上記Q5-2と同様ですが、組合が複数に会場を分けて総会を開催する場合は、その総会の招集通知に複数の開催場所を記載する必要があります。
※ 参考「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

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